0120-707-993

受付時間: 9:00〜18:00(平日)

資料請求

お問い合せ

年末調整の対象者

年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。

年末調整の対象となる人とならない人は、次のとおりです。

 

 

 

年末調整の対象となる人

次のいずれかに該当する人

(1) 1年を通じて勤務している人

(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人

(3) 年の中途で退職した人のうち、次の人

(1) 死亡により退職した人

(2) 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、
  本年中に再就職ができないと見込まれる人

(3) 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

(4) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、
  本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
  (退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)

(4) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人

(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。) 

 

年末調整の対象とならない人

次のいずれかに該当する人

(1) 上記の対象者のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

(2) 上記の対象者のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、
  本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、
  年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

(4) 年の中途で退職した人で、上記の(3)に該当しない人

(5) 非居住者

(6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

>>年末調整代行サポートの詳細はコチラ

PAGETOP

経理代行サポートメニュー

  • 経理代行サポート 本業に専念するならコチラ!
  • 記帳代行サポート 入力の手間を削減します!
  • 給与・勤怠代行サポート 社員の入れ代わりにも対応!
  • 年末調整代行サポート 年末の忙しさを少しでも軽減!
  • 請求管理代行サポート 正確&スピーディに処理!
  • 支払管理代行サポート 銀行に行く必要無し!
  • クラウド導入支援サポート 効率化、コストカットなら必須!
  • その他サポート一覧 本業に専念するならコチラ!

会社情報

  • AREA
  • ACCESS MAP
  • OFFICE
    株式会社
    経理スタッフ

    ■広事務所
    呉市広古新開1-2-40

    ■呉事務所
    広島県呉市中央6丁目1-15
    成和ビル

    ■広島事務所
    広島市中区中町6-30
    広テレプラザ3F

    ■東広島事務所
    東広島市西条堺町6-20
    ラ・フォーレ西条1F

    0120-707-993

    9:00〜18:00(平日)