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【コラム・1月】「インボイス制度・改正電子帳簿保存法」事前準備が必要な令和5年の制度スケジュール

 

スタートしたばかりの令和5年ですが、今年始まる制度もたくさんあります。
効率よく業務を進めていく為、今回は、予定されている令和5年度の制度スケジュールのうち、事前に準備を進めておきたいものをピックアップしてまとめました。

 

10月1日からインボイス制度が導入

 

2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除にインボイス制度が導入されます。
インボイス(適格請求書)発行事業者となるためには登録が必要で、制度導入時から登録事業者となるには、原則として3月31日までに登録申請書の提出が必要です。
免税事業者の場合は、課税事業者となるかどうかも考えていかなければなりません。


インボイス制度が始まると、登録事業者が発行する請求書は適格請求書である必要がある為、様式を変更する必要があります。
また、会計・税務では消費税の計算が複雑になり、チェックすべき項目も増えます。あらかじめ、どのような業務を行う必要があるのかのマニュアルを準備し、必要なソフトウェア等も検討する必要があります。

 

国税庁 特集 インボイス制度

 

改正電子帳簿法

 

改正電子帳簿法は2022年1月から施行されていますが、電子取引の電子保存義務については2年間の猶予があり、その期限は2023年12月31日までです。つまり、2023年12月31日までの間に行う電子取引は、保存しなければならない電子データをプリントアウトして紙ベースで保存しておき、税務調査などで提示・提出できるようにしていれば良い事となっています。
しかし、2024年月1月1日からは、改正電子帳簿法の保存要件を満たした電子データの保存が必要になる為、準備が必要となります。

 

電子取引を行った場合には請求書や領収書を授受しますが、2024年1月1日からは、これを電子データのままで保存しなければなりません。検索機能の確保、真実性の担保といった要件を満たす必要があります。ファイル名のルール、保存場所、ファイル形式を自社内で統一する等、やるべき事がたくさんあります。
なお、企業内での処理のため今まで通り印刷して紙で保存する事は問題ありませんが、改正電子帳簿法の保存要件を満たすには、これとは別に電子データの保存が必要になります。

 

国税庁 電子帳簿保存法

 

まとめ

 

広島経理代行センターでは、上記に対応した各種ツール、ソフトウェアのご提案をし、経理改善に向けて親身にサポート致します。

 

また、税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士が在籍し、各種経営に関するお悩みも親身にサポート致します。
是非、お気軽にご相談下さい。

 

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