0120-707-993

受付時間: 9:00〜18:00(平日)

資料請求

お問い合せ

【コラム】インボイス制度の影響

 

確定申告の期限まで、あと数日ほどとなりました。個人事業主様は決算を行ったりと、確定申告業務も激化している事かと思います。
インボイス制度の登録期限がせまっている事もあり、登録するかどうかで影響のある事業者様について検討しなければならず、確定申告と合わせて検討する方も多いですね。
なかには登録について疑問を持つ個人事業主様もおられますが、今回は、インボイス制度の登録の有無による影響について考えてみました。

 

もともとが免税事業者であった場合の取引への影響

 

免税事業者の売上先が事業者の場合には、免税事業者からの仕入れでは仕入れ税額控除ができなくなるため、免税事業者との取引を見直されるというリスクが発生します。
しかし、売上先が一般の方ばかりで、モノやサービスを購入しても特に費用計上するわけではない場合には、登録の有無によって取引に影響する事はほとんどないと考えられます。
このため、登録の有無については、取引への影響という視点で判断していく必要があります。

 

もともとが免税事業者であった場合の消費税への影響

 

もともと免税事業者であった方は、登録をおこなうと消費税の申告・納税義務が発生するので、インボイス制度の影響は大きいと考えられています。
消費税の申告・納税を避けるために登録をしない選択をする事業者もいると思います。

消費税は、大きくみると売上に対する消費税から、仕入れに対する消費税を引いて計算します。
消費税の申告・納税をしていない場合には、売上分の消費税が得だと感じてしまいがちですが、その分、仕入れに対する消費税を払っているため、得している部分は課税売上に対する消費税から、課税仕入れに対する消費税を差し引いた部分になります。
利益率が大きい場合には、免税事業者が課税事業者となることで、今まで納付しなくてもよかった消費税を納付する影響が大きくなります。
しかし、事業がうまくいかず赤字が発生している場合には、課税事業者なら還付請求できた消費税を損しているかもしれません。
また、課税されない海外売上が多い場合にも、還付が発生するケースがあります。課税事業者になるからといって、必ずしも損するとは限りません。ただ、消費税の申告・納付には手間がかかる事だけは確かです。また、還付が認められないケースもありますので、注意が必要です。

 

もともとが課税事業者であった場合の影響

 

もともとが課税事業者であった場合には、登録してもしなくても消費税の申告・納税義務があるため、消費税への影響はありません。登録しない事による取引への影響を考えると、登録したほうがよいでしょう。
しかし、これも売上先が一般の消費者ばかりのケースでは、取引への影響がないため、経営者が登録したくないと思えば、登録しなくても影響はないといえます。

そのほか、懸念されるのは課税事業者が免税事業者と取引し、仕入税額控除ができないケースです。
取引金額が少ない場合には影響も少ないと考えられますが、取引金額が大きい場合には大きく影響します。免税事業者は取引を検討されるリスクがありますが、課税事業者にとっても「仕入税額控除をしたいから課税事業者になってください」とは言いづらく、取引先が免税事業者で他の取引相手を選ぶという選択ができない場合には、納付税額が大きくなるリスクを考えなければなりません。

 

まとめ

 

消費税の申告・納付には手間がかかる上に高度な知識が求められる事は確かです。
また、インボイス制度の登録の有無についての影響は、今後の事業運営に大きく影響します。
弊社は、税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士が在籍し、経理改善だけでなく各種経営に関するお悩みを親身にサポート致します。
是非、お気軽にご相談下さい。

 

 

    お名前

    メールアドレス

    お電話番号

    お問合せ内容

    お問合せ内容(自由記述欄)

    PAGETOP

    経理代行サポートメニュー

    • 経理代行サポート 本業に専念するならコチラ!
    • 記帳代行サポート 入力の手間を削減します!
    • 給与・勤怠代行サポート 社員の入れ代わりにも対応!
    • 年末調整代行サポート 年末の忙しさを少しでも軽減!
    • 請求管理代行サポート 正確&スピーディに処理!
    • 支払管理代行サポート 銀行に行く必要無し!
    • クラウド導入支援サポート 効率化、コストカットなら必須!
    • その他サポート一覧 本業に専念するならコチラ!

    会社情報

    • AREA
    • ACCESS MAP
    • OFFICE
      株式会社
      経理スタッフ

      ■広事務所
      呉市広古新開1-2-40

      ■呉事務所
      広島県呉市中央6丁目1-15
      成和ビル

      ■広島事務所
      広島市中区中町6-30
      広テレプラザ3F

      ■東広島事務所
      東広島市西条堺町6-20
      ラ・フォーレ西条1F

      0120-707-993

      9:00〜18:00(平日)