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【コラム】インボイス制度

今回は、改正される予定の項目について見ていきたいと思います。 まずは・・・導入か確定しています「インボイス制度」についてですが、いよいよ日本にも導入される予定です。
皆さんはインボイス制度の準備はできているでしょうか??
すべての事業者の方に影響が出る 「インボイス制度」が、2023 年 10 月 1 日から 導入される予定です。

その事前準備として、2021年10月1日より「適格請求書発行事業者の登録申請書」の受付がすでにもう始まっているんです!
「インボイス制度」っていう言葉は聞いたことあるけど詳しくは知らないよ~という方や、「インボイス制度」が導入されること自体を知らないという方もまだまだいらっしゃるのではないでしょうか?

ただ、知らないで放っておくと大変なことになってしまいますので、事業を行っている人は「インボイス制度」をちゃんと理解して今から準備をしておくことが絶対に必要です!

「インボイス」の要件を満たしていないことや、書類の 提出期限を間違えていたことなどで皆さんが損をしてしまうことの無いように十分気をつけましょうね。損をしてしまう事例にはどのようなものがあるのでしょうか

たとえば、 皆さんが仕入などで商品代金を支払うとします。その時に仕入先から受け取る請求書や領収書・レシートが「インボイス」の要件を満たしていない場合には、たとえ消費税分を 仕入先に支払っていたとしても、税務署からは消費税を支払ったことにならないと判断され、納税する消費税額が増えてしまうといったことになるのです。インボイス制度は、国税庁が公開している資料だけでも膨大な数があり、制度のすべてを理解するには非常に時間がかかってしまいます。ここではすべてを説明することができない複雑な制度です。

そこで、まず「インボイス制度」の重要な 5 つのポイントについて先に整理をしておきたいと思います。
この①~⑤までが「インボイス制度」が導入されることによって、これまでとは変わっ てしまうことや注意が必要な点です!!

①インボイス(適格請求書)の発行が必要【売り手側】

・交付義務と保存義務がある
・登録をした事業者のみ発行可能
・不正交付を行った場合は罰則がある

②仕入税額控除の要件が変更になる【買い手側】

・インボイス(適格請求書)を保存することが要件
・免税事業者からの取引では仕入税額控除が原則できなくなる(経過措置有) ③経理処理が複雑になる
・消費税の仕入税額控除の可否判定が必要になる
※請求書や納品書・領収書等がインボイスの要件に該当しているかを1件ずつ検 討して判定が必要

④システムの更新等が必要になる

・請求書管理システムや受発注システムなど、記載要件を満たすシステムへの変更 が必要になる
※小売店や飲食店などの場合、インボイスに対応したレジステムへの買い替えや 改修が必要

⑤現在免税事業者の場合の対応

・適格請求書発行事業者の登録をするのかどうか検討が必要
※登録をする=消費税の申告・納税義務が発生
特に、⑤の免税事業者の対応については、今後重要な選択を迫られてくることになるのではないでしょうか。

免税事業者のままの状態では、取引先に「インボイス」が発行できる業者への変更を検討されて取引停止となる可能性や、消費税の仕入税額控除を受けることができないのであれば、消費税分の減額を要求されるなんてことがあるかもしれません。そのため、免税事業者の方は適格請求書発行事業者となる方が良いのか免税事業者のままでも良いのか、インボイス制度が導入されるまでにしっかりと検討する必要があります!

一般的にインボイスとは、「送り状」や「引き渡し状」という意味で使われている用語です。

しかし、今回日本で導入されるインボイス制度のインボイスとは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額を通知する手段のことをいいます。その通知する手段として請求書等を使用し、消費税に関して要件を満たした「請求書等」(適格 請求書)を.交付・保存することによって消費税の計算を行いましょうという制度になります。インボイス制度という制度は、正式名称「適格請求書等保存方式」といい、仕入税額控除を受けるための新たな改正で 2023 年(令和 5 年)10 月 1 日から導入されます。

具体的には、下記①~⑥の要件を満たした請求書や納品書・領収書・レシートなど (適格請求書)を交付・保存する制度です。
①適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④税率ごとに合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
現時点の消費税法では、仕入先が誰であっても請求書などを保存することで仕入税額控除を受けることができます。
また、「電子帳簿保存法」も来年 1 月から導入されますが、とても面倒なことになっていますが、ここでは説明しきれません。早めに税理士さんに問い合わせてみてください。とにかく大変ですから。

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